公 認 ・ 後 援 規 程

昭和58年11月 6日施行
平成 5年10月 1日改訂

(目  的)

第 1 条   岡山県スキー連盟(以下「県連」という)の公認・後援に関することは、県連規約のほ
        か、この規程の定めるところによる。

(公認・後援の申し込み)

第 2 条   県連に加盟するクラブ、賛助会員、特別会員は、公認・後援を受けようとする大会等
        の要項を、原則として開催日の3ケ月前までに、県連会長あて申込むものとする。
        上記以外の団体等で公認・後援を受けようとするものも同様の申込をしなければなら
        ない。

(公認・後援の審査)

第 3 条   公認・後援の申込があった場合、県連は、理事長、常任理事会に於いて可否を協議
        の上、決定する。

(公認・後援料)

第 4 条   理事会、常任理事会に於いて、公認・後援を承認された、主催者は下記の公認料を
        速やかに、納入するものとする。

    1  県連加盟クラブが主催する場合
        公 認 料  20,000円
        後 援 料  10,000円

    2  賛助会員、特別会員が主催する場合
        公 認 料  50,000円
        後 援 料  20,000円

    3  その他の団体等が主催する場合
        公 認 料  100,000円
        後 援 料   50,000円

    4  「冠」 大会については別途定める


第 5 条   大会等に県連より技術代表または、役員等の必要な場合は、公認・後援の申し込みと
        同時に申込むこととし、宿泊・交通等に関する費用、その他に要する実費は主催者が
        負担するものとする。

(報  告)

第 6 条   主催者は、大会終了後1週間以内に、大会等の公式成績表及び報告書を2部県連に
        提出しなければならない。

(規程の改善)

第 7 条   この規程の改廃は、理事会の決議による。

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