公 認 ・ 後 援 規 程 昭和58年11月 6日施行 第 1 条 岡山県スキー連盟(以下「県連」という)の公認・後援に関することは、県連規約のほ か、この規程の定めるところによる。 (公認・後援の申し込み) 第 2 条 県連に加盟するクラブ、賛助会員、特別会員は、公認・後援を受けようとする大会等 の要項を、原則として開催日の3ケ月前までに、県連会長あて申込むものとする。 上記以外の団体等で公認・後援を受けようとするものも同様の申込をしなければなら ない。 (公認・後援の審査) 第 3 条 公認・後援の申込があった場合、県連は、理事長、常任理事会に於いて可否を協議 の上、決定する。 (公認・後援料) 第 4 条 理事会、常任理事会に於いて、公認・後援を承認された、主催者は下記の公認料を 速やかに、納入するものとする。 1 県連加盟クラブが主催する場合 公 認 料 20,000円 後 援 料 10,000円 2 賛助会員、特別会員が主催する場合 公 認 料 50,000円 後 援 料 20,000円 3 その他の団体等が主催する場合 公 認 料 100,000円 後 援 料 50,000円 4 「冠」 大会については別途定める 第 5 条 大会等に県連より技術代表または、役員等の必要な場合は、公認・後援の申し込みと 同時に申込むこととし、宿泊・交通等に関する費用、その他に要する実費は主催者が 負担するものとする。 (報 告) 第 6 条 主催者は、大会終了後1週間以内に、大会等の公式成績表及び報告書を2部県連に 提出しなければならない。 (規程の改善) 第 7 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。 |